三択問題
分野:タックス
納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、【?】は、所得税の医療費控除の対象にならない。
- 受診した人間ドックの費用
- 入院の際の洗面具等の購入費用
- 入院時に病院に支払った食事代
解答
2
解説
人間ドックの費用は通常、医療費控除の対象になりませんが、本問のように人間ドッグで重大な疾病が発見され治療を受けた場合は、医療費控除の対象になります。
また、洗面具等の購入費用は医療費控除の対象にはなりませんが、入院時に病院に支払った食事代は「入院費」に含まれるので、医療費控除の対象になります。
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