四択問題
分野:ライフ
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
- 企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
- 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
解答
3
解説
1.は適切。国民年金の付加保険料(400円)を納付している場合、個人型年金の掛金上限額は、67,600円(=68,000円-400円)の千円未満の端数を切り捨てた67,000円になります。
2.は適切。企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付するか、個人の銀行口座から引き落とす形で掛金を納付するか選択することができます。途中で変更することも可能です。
参考・個人型確定拠出年金なのに事業主払込ができるのですか?(SBI証券)
3.は不適切。確定拠出年金は、加入者が拠出した掛け金の全額が、所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
4.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。また、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。
種類 | 受取方法 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金形式 | 雑所得 |
一時金形式 | 退職所得 | |
障害給付金 | 年金形式 | 非課税 |
一時金形式 | ||
死亡給付金 | 一時金形式 | 相続税の課税対象 |
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