正誤問題
分野:タックス
夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
解答
×(不適切)
解説
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は以下の3つです。
- 小規模企業共済の掛金
- 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
これらの掛金については、自分自身にかかる分は「その年に支払った全額」が所得控除の対象になりますが、自分以外の第三者にかかる掛金の支払いについては所得控除の対象外になります。
よって、夫が生計を一にする妻にかかる確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫にかかる所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象になりません。
田口先生
社会保険料や医療費は、生計を一にする配偶者や親にかかる分を代わりに支払った場合、所得控除の対象になります。混同しないように気をつけましょう。
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