2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は、贈与税の課税対象となる。
  2. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
  3. 離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。
  4. 契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、その時価と支払った対価の額との差額相当分は贈与税の課税対象になります。

2.は適切。債務免除を受けるほど窮している人に贈与税を課しても回収できる可能性が低いため、このようなケースは贈与税の課税対象から外されています。

3.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。

ただし、離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大であると認められる部分がある場合、その過大な部分は贈与税の課税対象になります。

4.は適切。生命保険契約において、契約者が父、被保険者が母、保険金受取人が子である場合、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象になります。

死亡保険金の課税パターン
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 死亡保険金
課税対象
所得税
相続税
贈与税

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