2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問18(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
  3. 自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  4. 2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。



解答

3

解説

1.は適切。契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が異なる場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は、非課税ではなく相続税の課税対象になります。

2.は適切。自動車保険の車両保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、仮に当該車両の修理をしなくても非課税になります。

3.は不適切。地震保険を付帯した火災保険は、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象になります。

なお、火災保険の保険料は、昔は「損害保険料控除」として所得控除を受けることができましたが、現在は廃止されているため、所得控除を受けることはできません。

4.は適切。生命保険料控除制度は、2012年の税制改正により新たに「介護医療保険料控除」が創設され、「一般生命保険料控除」「一般年金保険料控除」とあわせて3つの区分になりました。

医療保険や所得補償保険などについては、改正前は「一般生命保険料控除」の対象になっていましたが、契約期間の初日が2012年1月1日以降の分から「介護医療保険料控除」の対象になりました。

よって、2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。

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