四択問題
分野:金融
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
- 一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
- つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
解答
4
解説
一般NISAは、2014年度から始まった少額投資非課税制度の愛称です。非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間120万円までとなっています。
つみたてNISAは、2018年度から始まった長期の積み立て・分散投資を支援するための少額投資非課税制度の愛称です。非課税期間は最長20年間で、受入限度額(非課税枠)は年間40万円までとなっています。
1.は不適切。2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は120万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は40万円です。
2.は不適切。一般NISAとつみたてNISAを併用することはできませんが、NISA口座内で一般NISAとつみたてNISAを1年単位で変更することは可能です。
3.は不適切。NISA口座で生じた損失はなかったものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有する上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
4.は適切。例えば、取得時の価額が@100円、非課税期間終了時の時価が@300円だった場合(=課税期間中に@200円値上がりしていた場合)、特定口座における取得価額は@300円になります。
この株式を特定口座に移管後に@400円で売却した場合、取得価額との差額@100円(=@400円-@300円)が売却益となり、課税の対象になります。
一般NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 20歳以上 | 0歳~19歳 | 20歳以上 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | |
受入限度額 (非課税枠) |
年間120万円 | 年間80万円 | 年間40万円 |
未使用分の繰越 | 不可 | ||
損益通算 | 不可 | ||
ロールオーバー ※ | 可 | 不可 | |
併用 | 不可 (どちらか選択) |
- | 不可 (どちらか選択) |
※ 非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。