四択問題
分野:不動産
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- 取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
解答
1
解説
1.は不適切。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下 → 短期譲渡所得(税率39%)
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超 → 長期譲渡所得(税率20%)
2.は適切。2037年までは復興特別所得税(東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために期間限定で課される税金)が加算されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
- 分離短期譲渡所得に課される税金
- 所得税:通常30%+復興特別所得税0.63%(=30%×2.1%)=30.63%
- 住民税:9%
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得に課される税金
- 所得税:通常15%+復興特別所得税0.315%(=15%×2.1%)=15.315%
- 住民税:5%
よって、土地の譲渡が短期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税されます。
3.は適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
4.は適切。相続や贈与により土地を取得した場合、被相続人や贈与者の取得費(いくらで買ったか)および取得日(いつ買ったか)を引き継ぎます。
参考・相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(国税庁)
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