三択問題
分野:不動産
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員【①】以上の道路に【②】以上接していなければならない。
- ①2m ②4m
- ①4m ②2m
- ①6m ②3m
解答
2
解説
設問の【①】には「4m」、【②】には「2m」が入ります。
建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内に建物を建てる場合、原則として「幅員(幅)4m以上の道路に、敷地が2m以上接していなければならない」と定められています。これを「接道義務」といいます。
このルールの最大の目的は、火災や地震などの災害時に、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに敷地へ入り、救助や消火活動を行えるようにすることです。
FP試験の不動産分野においてベースとなるルールのひとつですので、「道路の幅は4m、接する長さは2m」という2つの数字の組み合わせを正確に暗記しておきましょう。
田口先生
接道義務の例外となる「2項道路(セットバック)」のルールも必ず押さえておきましょう。4mに満たない細い道であっても、道路の中心線から「2m後退(セットバック)」して道を広げることを条件に建物を建てられるという特例です。
ただし、このとき「後退して提供したセットバック部分は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含めることができない(自分の土地であっても敷地としてカウントされない)」という点に留意してください。
ただし、このとき「後退して提供したセットバック部分は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含めることができない(自分の土地であっても敷地としてカウントされない)」という点に留意してください。
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