三択問題
分野:不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、【①】では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、【②】では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
- ①一般媒介契約 ②専任媒介契約
- ①専任媒介契約 ②一般媒介契約
- ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約
解答
1
解説
設問の【①】には「一般媒介契約」、【②】には「専任媒介契約」が入ります。
宅地建物取引業者(不動産会社)に不動産の売却や貸借の仲介を依頼する際に結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができます。一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約は、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられています。
なお、3つの中で最も制限が厳しい専属専任媒介契約は、依頼者側は他者への依頼はおろか自分で買主を見つけてくることすら禁止される反面、不動産会社側にも「1週間に1回以上の報告」や「5日以内のレインズ登録」といった手厚いサポート義務が課せられることになります。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | ||
|---|---|---|---|---|
| 依 頼 者 |
同時に複数依頼 | ○ | × | × |
| 自己発見取引 | ○ | ○ | × | |
| 業 者 |
依頼者への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズの登録義務 | なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 | |
| 有効期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 | |
田口先生
本問で問われている「同時に複数に依頼できるか?」以外にも、自分で見つけてきた相手と直接契約できるか否か(自己発見取引)や、依頼者への報告義務・レインズの登録義務・契約の有効期間など、上記の表の内容はよく出題されます。それぞれの違いを正確に押さえておきましょう。
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