2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問1(FPと関連法規)

正誤問題

分野:ライフ

税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。




解答

✕(不適切)

解説

設問のとおり、不適切(✕)です。

税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客の具体的な税務相談に応じたり、顧客に代わって確定申告書などの税務書類を作成したりすることは、税理士法により固く禁じられています。

ここで最も重要なポイントは、これらの行為が有償・無償を問わず禁止されているという点です。たとえ無料(無償)であったとしても、税理士の独占業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行うことは法令違反となります。

ただし、資格のないファイナンシャル・プランナーであっても、一般的な税制の解説や、仮の事例(モデルケース)を用いた税額計算の仕組みを説明することは可能です。

FP3級の学科試験における「関連法規」の分野では、「具体的な相談・手続きの代行はNG、一般的な制度説明はOK」という線引きがよく問われます。本問以外の関連資格のルールもセットで整理しておきましょう。

  • 金融商品取引法(投資助言業務):内閣総理大臣の登録を受けていないFPは、個別の有価証券の価値や投資判断について助言を行うこと(投資顧問契約の締結など)はできない。(※一般的な経済動向の解説や、金融商品の仕組みの説明はOK)
  • 弁護士法(法律業務):弁護士資格のないFPは、顧客の個別具体的な法律相談に応じたり、遺産分割協議書などの法務書類を作成したりすることはできない。(※一般的な民法や相続制度などの法令解説はOK)
  • 保険業法(保険業務):生命保険募集人などの登録を受けていないFPは、特定の保険商品の勧誘や募集行為(契約の締結・媒介等)を行うことはできない。(※一般的な保険商品の仕組みや必要保障額の考え方の解説はOK)
田口先生1
田口先生
関連法規の分野において、受験生を引っかける最大のキーワードが「無償(無料)であれば」という文言です。他士業の独占業務は非常に厳格に守られており、たとえ「お金はいただきませんから」と善意でお手伝いしたとしても、資格がなければ法律違反となってしまいます。「他士業の独占業務は、無償であっても一切手出しNG」という鉄則をきちんと押さえておきましょう。

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