三択問題
分野:タックス
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は【①】となり、そのうち総所得金額に算入される金額は【②】となる。
- ①150万円・②50万円
- ①150万円・②75万円
- ①200万円・②150万円
解答
2
解説
設問の【①】には「150万円」、【②】には「75万円」が入ります。
一時所得とは、商売や副業のように繰り返し得た利益ではなく、また、働いたお給料やモノを売ったお金でもない、たまたま臨時で入ってきた一回限りの収入のことです。懸賞の賞金や競馬の払戻金、生命保険の満期保険金や解約返戻金などが一時所得に該当します。
本問のような一時所得の金額を解答する問題は、以下の2ステップに分けて考えると分かりやすいです。
ステップ1:一時所得の金額を出す
収入から支出を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
一時所得=300万円-100万円-50万円=150万円
ステップ2:総所得金額に算入する金額を出す
一時所得は、給与所得など他の所得と合算して全体の税金を計算します。このとき全体の所得(総所得金額)へ合算されるのは、ステップ1で求めた一時所得の金額の2分の1(半分)だけになります。
総所得金額に算入される金額=一時所得の金額÷2
算入額=150万円÷2=75万円
田口先生
一時所得の計算問題は、「50万円引いてから、最後に半分にする」という計算の順番がポイントです。
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