正誤問題
分野:タックス
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
解答
✕(不適切)
解説
設問のとおり、不適切(✕)です。
商品の売上原価(売れた商品の仕入代金)を求める正しい計算式は、「期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高」です。設問の式は「期首」と「期末」が逆になっているため誤りです。
売上原価の求め方は、個人事業主の事業所得を計算する時はもちろん、法人の利益を計算するさいにも共通する重要な基本ルールです。文字の羅列として暗記するのではなく、以下のように「お店の商品の動き」としてイメージしておきましょう。
売上原価の計算イメージ
- 期首商品棚卸高(年初からお店にあった在庫)
- 当期商品仕入高(今年新しく仕入れた分):1と2を足すと「今年、売る準備ができていた商品の総額」になります。
- 期末商品棚卸高(年末にお店に売れ残った在庫):上記の総額から3の「売れ残った分」を差し引くことで、実際に手元からなくなって「売れた商品の原価(売上原価)」が計算できます。
田口先生
迷った時は、冷蔵庫の中身を想像してみてください。「最初から入っていた卵(期首)」に「今日買ってきた卵(仕入)」を足して、そこから「いま残っている卵(期末)」を引けば、「今日食べた卵(売上原価)」の数が出ますよね。
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