2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問51(宅建業法)

三択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【?】を超える額の手付金を受領することができない。

  1. 5%
  2. 10%
  3. 20%



解答

3

解説

設問の【?】には「20%」が入ります。

宅地建物取引業法では、不動産のプロである宅地建物取引業者(不動産会社など)が自ら売主となり、プロではない一般の消費者が買主となる場合、立場の弱い消費者を保護するための特別なルールが適用されます。

そのひとつが手付金に関する制限で、売主である宅建業者は、売買代金の20%(2割)を超える手付金を受け取ることが禁止されています。仮に20%を超える金額の手付金を受け取ったとしても、その20%を超えた部分については無効となります。

田口先生1
田口先生
このルールはあくまで一般消費者を守るためのものです。そのため、買主も宅地建物取引業者である場合(=プロ同士の取引)には適用されず、当事者間の合意があれば20%を超える手付金を受け取っても問題ありません。

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