三択問題
分野:不動産
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【?】を超える額の手付金を受領することができない。
- 5%
- 10%
- 20%
解答
3
解説
設問の【?】には「20%」が入ります。
宅地建物取引業法では、不動産のプロである宅地建物取引業者(不動産会社など)が自ら売主となり、プロではない一般の消費者が買主となる場合、立場の弱い消費者を保護するための特別なルールが適用されます。
そのひとつが手付金に関する制限で、売主である宅建業者は、売買代金の20%(2割)を超える手付金を受け取ることが禁止されています。仮に20%を超える金額の手付金を受け取ったとしても、その20%を超えた部分については無効となります。
田口先生
このルールはあくまで一般消費者を守るためのものです。そのため、買主も宅地建物取引業者である場合(=プロ同士の取引)には適用されず、当事者間の合意があれば20%を超える手付金を受け取っても問題ありません。
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