正誤問題
分野:タックス
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
解答
○(適切)
解説
設問のとおり、適切(◯)です。
所得税の計算において、ある所得で生じた赤字(マイナス)を他の所得の黒字(プラス)から差し引くことができる仕組みを「損益通算」といいます。
対象となるのは、原則として不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つのみです(頭文字をとって「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えましょう)。
ただし、これら4つの所得から生じたマイナスであっても、損益通算ができない例外があり、FP3級の学科試験ではこの例外がよく問われます。
本問の「土地および建物の譲渡(売却)」による損失は譲渡所得のマイナスですが、税金が別枠で計算される分離課税の対象となるため、一定の要件を満たす場合を除き、原則として他の所得と損益通算することはできません。
損益通算できないマイナスの代表例
- 不動産所得の例外:土地を取得するために借り入れた借入金の利子部分(※建物の利子は通算可能)
- 譲渡所得の例外:土地・建物や株式等の譲渡損失
- 譲渡所得の例外:生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、30万円超の貴金属など)の譲渡損失
田口先生
損益通算の問題は「富士山上(ふ・じ・さん・じょう)」というおなじみの語呂合わせを暗記しただけでは、実はまだ半分しか解けません。FP3級の学科試験でよく狙われるのは、本問のような「富士山上だけど通算できない例外」のほうです。
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