三択問題
分野:不動産
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で【?】を控除することができる。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
解答
3
解説
設問の【?】には「3,000万円」が入ります。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、親などが住んでいた古い実家を相続したものの、誰も住まずに空き家となってしまうのを防ぐために設けられた制度です。一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円を差し引くことができます。
参考・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
FP3級の学科試験では、以下の適用要件も出題される可能性があります。あわせて整理しておきましょう。
特例を受けるための主な要件
- 建築時期:昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(※旧耐震基準の古い家が対象)。
- 空き家要件:相続時から売却時まで、ずっと空き家であること。
- 売却期限:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- 売却金額:譲渡価額(売却代金)が1億円以下であること。
田口先生
本問において「単独で相続した」とわざわざ指定されているのには、重要な理由があります。税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以降の売却から、相続人が3人以上いる場合の控除額は「1人あたり最高2,000万円」に引き下げられました。本問は「被相続人の子が単独で(1人で)相続した」ケースであるため、原則通りの「最高3,000万円」が正解となります。
FP3級 試験問題解説 全問リスト
【年度別】試験問題解説
FP3級 試験問題解説
