正誤問題
分野:タックス
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
解答
◯(適切)
解説
控除対象配偶者として配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者で、納税者本人と生計を一にする者(青色事業専従者・事業専従者は除く)
- 配偶者の合計所得金額が38万円以下であること
よって、納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者にはなりません。
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