三択問題
分野:タックス
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は【?】となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
- 25万円
- 50万円
- 100万円
解答
2
解説
一時所得は、総収入金額(満期保険金)から支出金額(正味払込済保険料)を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
一時所得=600万円-500万円-50万円=50万円
なお、問題文の末尾に書かれているとおり、一時所得の金額の2分の1(本問の場合は25万円)が総所得金額に算入され、他の所得とともに総合課税されます。
総所得金額に算入される金額=50万円÷2=25万円
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