三択問題
分野:タックス
納税者Aさんの2016年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、2016年分の所得税における扶養控除の控除額は、【?】である。
- 38万円
- 63万円
- 101万円
解答
2
解説
長男(21歳)は特定扶養親族に当たるため、扶養控除額は63万円です。
一方、長女(14歳)は16歳未満なので、扶養控除の対象にはなりません。よって、扶養控除額はゼロです。
扶養控除の合計額=63万円+0円=63万円
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
田口先生
本問は、2016年5月試験の第49問とほとんど同じ問題です!
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