三択問題
分野:不動産
借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権にかかる借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から【 ① 】、それ以降の更新では【 ② 】とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。
- ①20年 ・ ②5年
- ①20年 ・ ②10年
- ①30年 ・ ②20年
解答
2
解説
借地借家法の第4条で「当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と定められています。
よって、普通借地権の契約を更新する場合、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上に設定する必要があります。
なお、普通借地権の最初の契約にあたっては、(目的にかかわらず)存続期間を30年以上に設定する必要があります。30年以上の期間を定めた場合は「その定めた期間」、30年未満と定めた場合および期間を定めなかった場合は「30年」になります。
- 契約時:契約期間を30年以上に設定する
- 1回目の更新時:契約期間を20年以上に設定する
- 2回目以降の更新時:契約期間を10年以上に設定する
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