四択問題
分野:相続
親族等にかかる民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる。
解答
1
解説
1.は不適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
2.は適切。養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
3.は適切。民法768条で「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められています。
4.は適切。民法737条で「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。」と定められています。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説