四択問題
分野:ライフ
確定拠出年金の掛金および老齢給付金等にかかる所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされる。
- 老齢給付金を年金として受給する場合、その年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
- 老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
解答
4
解説
1.は適切。その年に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得控除を受けることができます。
2.は適切。運用期間中に発生する利息や収益分配金は非課税です。
3.は適切。老齢給付金を年金形式で受け取る場合、雑所得として公的年金等控除の対象になります。
4.は不適切。老齢給付金を一時金形式で受け取る場合、退職所得として退職所得控除の対象になります。
種類 | 受取方法 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金形式 | 雑所得 |
一時金形式 | 退職所得 | |
障害給付金 | 年金形式 | 非課税 |
一時金形式 | ||
死亡給付金 | 一時金形式 | 相続税の課税対象 |
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