四択問題
分野:タックス
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2016年1月1日以後に支払われる特定公社債等にかかる利子等は、申告分離課税の対象とされる。
- 発行済株式総数の3%未満を所有する株主が受ける上場株式等にかかる配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- 退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。
- その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入にかかる所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。
解答
4
解説
1.は適切。2016年1月1日以後に支払われる特定公社債等にかかる利子等は、源泉分離課税から申告分離課税(または申告不要)の対象になりました。
2.は適切。上場株式等にかかる配当等は、その金額の多寡にかかわらず、「総合課税(原則)」「申告分離課税」「申告不要」の中から自由に選択することができます。
3.は適切。なお、「退職所得の受給に関する申告書」を事前に提出した場合、退職金支払時に適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
4.は不適切。不動産の貸し付けは、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になり、総合課税の対象になります。
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