四択問題
分野:タックス
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
- 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
- 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
- 法人住民税の本税
- 事業税を延滞したことにより支払った延滞金
解答
1
解説
1.は適切。役員給与は原則として損金に算入することができませんが、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出ることにより、適正額を損金に算入することができます。このような給与を「事前確定届出給与」といいます。
- 損金に算入できる役員給与
- 定期同額給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
- 事前確定届出給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
- 利益連動給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
2.は不適切。減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額までは損金に算入することができますが、償却限度額を超える部分の金額は損金に算入することができません。
3.や4.も不適切。法人税や法人住民税、罰金・延滞金・過怠税などを損金に算入することはできません(※法人事業税や固定資産税、印紙税等は損金に算入することができます)。
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