四択問題
分野:金融
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
- NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を受けることができる。
- NISA口座の2017年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
- NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。
解答
3
解説
NISAは、2014年度から始まった少額投資非課税制度の愛称です。
非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間120万円までとなっています。ジュニアNISA・つみたてNISAと同様に、受入限度額の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
1.は不適切。NISAで生じた損失はなかったものとみなされるため、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
2.は不適切。NISA口座で保有する上場株式の配当金について、非課税の適用を受けるためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択した場合、非課税の適用を受けることはできず、配当金受取時に源泉徴収されます。
3.は適切。1.の損失と同様に、非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
4.は不適切。NISAは全ての金融商品が対象となるわけではありません。対象となるのは上場株式や公募株式投資信託、ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)などです。
銀行預金や国債、社債、公募公社債投資信託などは、NISAの対象外になります。
一般NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 20歳以上 | 0歳~19歳 | 20歳以上 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | |
受入限度額 (非課税枠) |
年間120万円 | 年間80万円 | 年間40万円 |
未使用分の繰越 | 不可 | ||
損益通算 | 不可 | ||
ロールオーバー ※ | 可 | 不可 | |
併用 | 不可 (どちらか選択) |
- | 不可 (どちらか選択) |
※ 非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。
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