2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問27(過去問解説)

四択問題

分野:金融

NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
  2. NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を受けることができる。
  3. NISA口座の2017年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
  4. NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。



解答

3

解説

NISAは、2014年度から始まった少額投資非課税制度の愛称です。

非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間120万円までとなっています。ジュニアNISA・つみたてNISAと同様に、受入限度額の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。


1.は不適切。NISAで生じた損失はなかったものとみなされるため、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

2.は不適切。NISA口座で保有する上場株式の配当金について、非課税の適用を受けるためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択した場合、非課税の適用を受けることはできず、配当金受取時に源泉徴収されます。

3.は適切。1.の損失と同様に、非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

4.は不適切。NISAは全ての金融商品が対象となるわけではありません。対象となるのは上場株式や公募株式投資信託、ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)などです。

銀行預金や国債、社債、公募公社債投資信託などは、NISAの対象外になります。

3種類のNISA
一般NISA ジュニアNISA つみたてNISA
対象年齢 20歳以上 0歳~19歳 20歳以上
非課税期間 最長5年間 最長20年間
受入限度額
(非課税枠)
年間120万円 年間80万円 年間40万円
未使用分の繰越 不可
損益通算 不可
ロールオーバー 不可
併用 不可
(どちらか選択)
不可
(どちらか選択)

非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。

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