2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問45(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6か月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。
  2. 賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
  3. 定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、「期間満了時、賃借人は賃貸人に対し、造作を時価で買い取るよう請求することができない」という特約は有効である。
  4. 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人の通常の使用により生じた自然的損耗については、それにより建物価値の減価が生じていても、賃借人の原状回復義務の対象にはならないとされている。



解答

1

解説

1.は不適切。普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、両者の合意の有無にかかわらず、期間の定めのない契約とみなされます。なお、定期借家契約は存続期間の制限がないため、1年未満の契約も有効です。

2.は適切。なお、更新をしない旨の相手方に通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、契約の存続期間は定めがないものになります。

3.は適切。造作買取請求権は任意規定のため、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は、普通借家契約・定期借家契約に関係なく有効です。

4.は適切。賃借人の原状回復義務に自然的損耗は含まれません。

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