2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
  2. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
  3. 老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 2017年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。



解答

2

解説

1.は適切。月額400円の付加保険料を納付している場合、個人型年金の掛金限度額は68,000円から1,000円(注・限度額の計算は1,000円単位のため400円ではなく1,000円)を差し引いた67,000円になります。

2.は不適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

3.は適切。なお、年金形式で受け取った場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

4.は適切。2017年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、基本的に60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。

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