2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問35(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。
  2. 寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。
  3. 居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
  4. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。



解答

1

解説

1.は適切。なお、自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象になります。

2.は不適切。寡婦控除の対象者のうち、特別の寡婦に該当する場合の控除額は35万円、該当しない場合(一般の寡婦)の控除額は27万円です。一律ではありません。

3.は不適切。居住者の扶養親族が非居住者の場合、確定申告において「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出すれば扶養控除の対象になります。

4.は不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族ではなく控除対象扶養親族に該当します。

特定扶養親族に該当するのは、扶養親族が19歳以上23歳未満の場合です。

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満:0円(扶養控除なし)
  • 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
  • 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)

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