四択問題
分野:不動産
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
解答
2
解説
1.は適切。特定工作物は「第1種特定工作物」と「第2種特定工作物」に分類できます。
- 第1種特定工作物:コンクリートプラントなど
- 第2種特定工作物:ゴルフコースや1ha(10,000㎡)以上の運動場・遊園地など
2.は不適切。市街化区域における開発行為については、1,000㎡未満の場合は都道府県知事等の許可は不要です。
- 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要
3.と4.は適切。市街地再開発事業・住宅街区整備事業・都市計画事業・土地区画整理事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。
試験対策としては「~事業の施行として行う開発行為は許可不要」と押さえておきましょう。
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