四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
解答
4
解説
1.は適切。なお、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築基準法上の道路に2m以上接していなくても問題ありません。
2.は適切。前面道路の幅員により定まる容積率は「前面道路の幅員×法定乗数」で求めます。なお、法定乗数は住居系が10分の4、それ以外が10分の6になります。この数字はしっかり覚えておきましょう。
3.は適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。
「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。
4.は不適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、良好な住環境を維持するために「絶対高さの制限」があります。
この2つの地域内においては、原則として、建物の高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。
参考・建物の高さ制限、斜線制限のキホンを知る(AllAbout)
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