四択問題
分野:不動産
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得にかかる所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続(限定承認にかかるものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
- 土地の譲渡にかかる所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡にかかる譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
解答
2
解説
1.は適切。相続や贈与により土地を取得した場合、被相続人や贈与者の取得費(いくらで買ったか)および取得日(いつ買ったか)を引き継ぎます。
参考・相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(国税庁)
2.は不適切。その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年超の場合には長期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下 → 短期譲渡所得(税率39%)
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超 → 長期譲渡所得(税率20%)
3.は適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産の譲渡所得を計算するさいに、収入金額から取得費とともに差し引きます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
仲介手数料の他には、測量費・売買契約書の印紙代・借家人に支払った立退料・建物の取壊し費用なども譲渡費用になります。
4.は適切。土地の譲渡にかかる譲渡所得は、他の所得金額と合計せずに分離して税額を計算します(→申告分離課税)。
- 総合課税:利子所得 ※、配当所得 ※、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得 ※、雑所得 ※
- 分離課税:退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物・株式)
※ 源泉分離課税されているものを除く
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