四択問題
分野:相続
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
- 相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
- 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
- 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
- 被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの
解答
2
解説
1.は課税対象になる。相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、非課税(500万円×法定相続人)の適用はなく、受け取った全額が相続税の課税対象になります。
2.は課税対象にならない。なお、相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得していた場合、贈与時の価額が相続財産に加算されます。
3.は課税対象になる。被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
4.は課税対象になる。なお、相続時精算課税制度の適用を受けて財産を取得していた場合、贈与時の価額が相続財産に加算されます。
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