四択問題
分野:タックス
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。
- 会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
- 会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされる。
解答
3
解説
1.は適切。例えば、会社が所有する建物(適正な時価は1,000万円)を役員に300万円で譲渡した場合、時価と譲渡価額との差額700万円は給与とみなされるため、原則としてその役員の給与所得の収入金額に算入します。
売主 | 役員 | 会社 | |
買主 | 会社 | 役員 | |
譲渡価額 | 時価の2分の1以上 | 時価の2分の1未満 | 時価未満 |
売主 | 譲渡価額と取得費等 の差額が譲渡所得 (通常の計算) |
時価と取得費等 の差額が譲渡所得 (みなし譲渡) |
時価と帳簿価額 の差額は売却益 (売却価額は時価) |
買主 | 譲渡価額と時価の差額は受贈益 (取得価額は時価) |
時価と譲渡価額 の差額は給与所得 |
2.は適切。不相当に高額な部分の金額は課税の対象になります。
3.は不適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸し付けた場合、その行為が必ずしも営利目的とは言えないため、原則として役員には課税されません。
一方、会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利子との差額は給与とみなされるため、原則としてその役員の給与所得の収入金額に算入します。
例えば、会社が無利子で役員に対して500万円を貸し付けた場合、通常の利子が1%とすると…通常の利子との差額5万円(=500万円×1%-0円)が給与所得とみなされ課税されます。
無利息で金銭を貸し付けた場合
- 会社→役員:通常の利子との差額が役員に課税される
- 役員→会社:役員には課税されない
4.は適切。例えば、通常収受すべき賃料が20万円、役員が負担する賃料が15万円の場合、差額の5万円が役員給与として取り扱われます。
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