2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問18(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  2. 2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険期間1年の所得補償保険の保険料は、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となる。
  3. 契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である。



解答

1

解説

1.は不適切。地震保険を付帯した火災保険は、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象になります。

なお、火災保険の保険料は、昔は「損害保険料控除」として所得控除を受けることができましたが、現在は廃止されているため、所得控除を受けることはできません。

2.は適切。近年の税制改正により、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約にかかる生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つで構成されることになりました。

この改正にともない、改正前は「一般生命保険料控除」の対象となっていた医療保険や所得補償保険などが「介護医療保険料控除」の対象になりました。

  • 改正前の生命保険料控除の種類
  • 一般の生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除
  • 改正後の生命保険料控除の種類
  • 一般の生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除
  • 介護医療保険料控除

3.は適切。本肢のように「契約者=保険料負担者」の場合は相続税の課税対象になりますが、「保険金受取人=保険料負担者」の場合は所得税の課税対象になります。

4.は適切。自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、利得ではなく「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です