四択問題
分野:タックス
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
1.は適切。新築住宅だけでなく中古住宅を取得した場合であっても、適用要件を満たせば住宅ローン控除の適用の対象になります。
2.は適切。所定の条件を満たせば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。
3.は不適切。住宅ローンの一部繰上げ返済により返済期間が10年未満になった場合、「返済期間が10年以上」という適用要件を満たさなくなってしまうため、残りの期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
4.は適切。2年目以降は年末調整で控除できるので、確定申告は不要です。
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