2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問35(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
  3. 配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。
  4. 婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。



解答

4

解説

1.は適切。2017年(平成29年)分までは配偶者控除の所得要件はありませんでしたが、2018年(平成30年)分以降は配偶者特別控除と同様に納税者の合計所得金額が1,000万円以下という所得要件が付けられました。

2.は適切。配偶者控除の金額は「控除を受ける納税者本人の合計所得金額」により異なりますが、配偶者の年齢が70歳以上の場合、配偶者控除の上限が38万円→48万円になります。

3.は適切。配偶者特別控除の最高控除額は38万円、最低控除額は1万円です。

4.は不適切。内縁関係にあると認められる者は民法が規定する「配偶者」には該当しないため、配偶者控除の対象になりません。

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