2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
  3. 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  4. 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。



解答

4

解説

1.は適切。よく問われる「市街化区域」「市街化調整区域」の定義はきちんと押さえておきましょう。

  • 都市計画区域
  • 線引区域
  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
  • 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
  • 準都市計画区域

2.は適切。市街化調整区域で一定の開発行為を行う場合、規模にかかわらず(原則として)都道府県知事等の許可が必要です。

3.は適切。特定工作物は「第1種特定工作物」と「第2種特定工作物」に分類できます。

  • 第1種特定工作物:コンクリートプラントなど
  • 第2種特定工作物:ゴルフコースや1ha(10,000㎡)以上の運動場・遊園地など

4.は不適切。市街化区域における開発行為については、1,000㎡未満の場合は都道府県知事等の許可は不要です。

  • 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
  • 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要

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