2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問18(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
  3. 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
  4. 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。契約者・保険金受取人が同一で、被保険者(保険の対象となる人)が異なる場合、被保険者の死亡により契約者・保険金受取人が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、所得税(一時所得)の課税対象になります。

なお、配偶者が不慮の事故でケガをした場合に契約者・保険金受取人が受け取る家族傷害保険の通院給付金は、「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

2.は適切。火災保険の保険金は、上述の通院給付金と同様に「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

3.は適切。なお、年金払積立傷害保険は「個人年金」ではなく「損害保険」に該当するため、支払う保険料は保険料控除の対象になりません。

4.は適切。損害保険の満期返戻金は、生命保険の満期保険金や競馬・競輪などの払戻金などとともに一時所得として所得税の課税対象になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です