四択問題
分野:相続
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
解答
1
解説
1.は不適切。養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
よって、特別養子ではない養子縁組(=普通養子)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
2.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定められています。
よって、相続開始時における胎児はすでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除いて相続権が認められます。
3.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。本人からみて配偶者の兄は2親等の姻族になるため親族に含まれます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
4.は適切。民法第728条で「姻族関係は、離婚によって終了する。夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも同様とする。」と定められています。
よって、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出(姻族関係終了届)を行うことにより終了します。
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