2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問55(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。



解答

4

解説

1.は適切。なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時の価格ではなく贈与時の価格になります。

2.は適切。被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

3.は適切。被相続人がその相続開始時に有していた「事業上の貸付金」は、本来の相続財産に該当するため相続税の課税対象になります。

4.は不適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、損失の補填的な色合いが強いため相続税の課税対象にはなりません。

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