2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借にかかる使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。



解答

2

解説

1.は適切。親子間における無償での譲渡(名義変更)は贈与とみなされるため、原則として贈与税の課税対象になります。

2.は不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、借地権の使用貸借による「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象になりません。

3.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。

ただし、離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合(=悪意がある場合)には、離婚により取得した財産の全額が贈与税の課税対象になります。

4.は適切。離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大であると認められる部分についてのみ、贈与税の課税対象になります。

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