2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問5(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
  2. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 国民年金の保険料免除期間にかかる保険料のうち、追納することができる保険料は、追納にかかる厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間にかかるものに限られる。
  4. 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。



解答

2

解説

1.は適切。産前産後休業期間は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

この期間にかかる保険料は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することにより、事業主負担分・被保険者負担分のいずれも免除されます。

2.は不適切。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、国籍・性別・年金の受給の有無に関係なく、厚生年金保険の被保険者になります。

3.は適切。追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除期間にかかる分に限られます。それ以前の分は追納することができません。

4.は適切。国民年金の任意加入被保険者になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満であること
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと

なお、上記の要件を満たしていない場合でも「年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者」や「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の者」は、国民年金の任意加入被保険者になることが可能です。

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