2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
  3. 贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
  4. 贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。



解答

3

解説

1.は適切。なお、所得税の申告書の提出期間は、原則として2月16日から3月15日までです。両者を混同しないように気をつけましょう。

  • 所得税・贈与税の対象期間:1月1日~12月31日
  • 所得税の申告期間:翌2月16日~3月15日
  • 贈与税の申告期間:翌2月1日~3月15日

2.は適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合(=0円の場合)でも、贈与税の申告書を提出する必要があります。

3.は不適切。贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められますが、物納は認められていません

なお、相続税については延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・(延納でも無理な場合のみ)物納OK

4.は適切。延納を申請するためには、原則として担保を提供する必要があります。

  • 贈与税の延納を受けるための要件
  • 申告による納付税額が10万円を超えていること
  • 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
  • 担保を提供すること

ただし、延納税額が100万円以下延納期間が3年以下の場合、贈与税の延納の申請にあたって担保を提供する必要はありません。

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