2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  3. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
  4. 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。



解答

2

解説

1.は適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額23,000円)になります。

2.は不適切。企業型確定拠出年金の加入者の掛金限度額は、事業主掛金と同額まで、かつ合算で拠出限度額までと決められています。

例えば、企業型確定拠出年金の拠出限度額が月額55,000円の場合、事業主掛金が月額20,000円だと加入者掛金の上限は月額20,000円、事業主掛金が月額30,000円だと加入者掛金の上限は月額25,000円になります。

3.は適切。なお、脱退に関する諸要件をすべて満たす場合は、例外的に脱退一時金を受給することも可能です。

4.は適切。老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。一方、老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。

なお、確定拠出年金の老齢給付金は、雑所得の金額の計算上、(受取方法に関係なく)公的年金等控除額を控除することができます。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です