2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問55(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
  4. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、損失の補填的な色合いが強いため相続税の課税対象にはなりません。

2.は適切。この死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

3.は適切。なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価格になります。

4.は適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、贈与税ではなく相続税の課税価格に算入します(=生前贈与加算)。

なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価格になります。

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