四択問題
分野:不動産
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
- 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
解答
1
解説
1.は不適切。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下 → 短期譲渡所得(税率39%)
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超 → 長期譲渡所得(税率20%)
2.は適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
3.は適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産の譲渡所得を計算するさいに、収入金額から取得費とともに差し引きます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
仲介手数料の他には、測量費・売買契約書の印紙代・借家人に支払った立退料・建物の取壊し費用なども譲渡費用になります。
4.は適切。土地の譲渡にかかる譲渡所得は、他の所得金額と合計せずに分離して税額を計算します(→申告分離課税)。
- 総合課税:利子所得 ※、配当所得 ※、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得 ※、雑所得 ※
- 分離課税:退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物・株式)
※ 源泉分離課税されているものを除く
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