四択問題
分野:相続
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
解答
2
解説
1.は適切。自用家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
2.は不適切。貸家の価額は、「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)」から「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額」を控除して評価します。
貸家の評価額=自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3.は適切。建築開始から課税時期までに発生した費用(=費用現価)に70%(100分の70)を乗じて建設中の家屋の価額を計算します。
例えば、工事代金の総額が2,000万円、工事の進捗割合が50%の場合、費用現価は1,000万円(=2,000万円×50%)、建設中の家屋の価額は700万円(=1,000万円×70%)になります。
4.は適切。このような設備を「附属設備等」といいます。具体的には、電気・ガス設備、給排水設備などが該当します。
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