2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
  2. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
  3. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
  4. 相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。



解答

2

解説

1.は適切。延納の申請にあたっては、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。相続人が元から保有している財産だけでなく、今回の相続で取得した財産を担保として提供することも可能です。

2.は不適切。相続税に関しては、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)

3.は適切。物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額になります。よって、特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用の価額になります。

4.は適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、暦年課税(基礎控除110万円)または相続時精算課税制度のどちらかと併用して適用することができます。

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