四択問題
分野:ライフ
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
解答
2
解説
1.は不適切。障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の100分の125(1.25)に相当する額になります。
- 障害基礎年金の障害等級1級:781,700円×1.25+子の加算
- 障害基礎年金の障害等級2級:781,700円+子の加算
2.は適切。なお、障害厚生年金の障害等級3級および障害基礎年金には配偶者加給年金の制度はありません。
- 障害厚生年金の障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額
- 障害厚生年金の障害等級2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額
- 障害厚生年金の障害等級3級:報酬比例部分の年金額
3.は不適切。上述のとおり、障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は報酬比例部分の年金額になります。この金額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給されます。
なお、この最低保証額は「障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額」ではなく、一律に決められています(※2020年4月以降の場合は586,300円)。
4.は不適切。国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日がある場合、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金が支給されますが、前年の所得が一定の額を超える場合は、2分の1または全額の支給が停止されます。
国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があるということは、国民年金を1円も納めずに障害基礎年金を受給する形になるため、他の納付者との公平性を図るために所得制限が設けられています。
なお、20歳以降の期間に初診日および障害認定日がある場合には所得制限はありません。また、障害厚生年金にもこのような所得制限はありません。
参考・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構)
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