2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問13(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
  2. 終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
  3. 2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。



解答

2

解説

1.は不適切。所定の保険料を支払わずに払込猶予期間を経過してしまった場合、保険契約は失効します。ただ、いきなり失効にしてしまうのは酷だということで、解約返戻金の範囲内で未払い分に相当する額を自動的に立て替えてくれる「自動振替貸付」という制度があります。

保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、形式的には保険会社からお金を借りて保険料を払い込んだ形になるので、生命保険料控除の対象になります。

2.は適切。2021年分の生命保険料控除の対象になるのは、2021年中に支払った保険料です。

よって、2020年12月分の保険料を2021年1月に支払った場合も、2022年1月分の保険料を2021年12月に支払った場合も、どちらも2021年分の生命保険料控除の対象になります。

3.は不適切。災害割増特約だけでなく、傷害特約や災害入院特約など身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる契約は生命保険料控除の対象外です。

4.は不適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、「保険料払込期間が10年以上あること」「年金受取人が契約者または配偶者であること」などの条件をすべて満たし、かつ、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限定されます。

一時払定額個人年金保険契約の保険料は、「保険料払込期間が10年以上あること」という条件を満たさないので、「個人年金保険料控除」の対象にはならず「一般の生命保険料控除」の対象になります。

田口先生1
田口先生
「一時払い個人年金保険」と「変額個人年金保険」は、個人年金保険料控除の対象にはならない!と押さえておきましょう。

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