2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問18(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 2020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  2. 2020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
  4. 契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。



解答

3

解説

1.は適切。生命保険料控除制度は、2012年の税制改正により新たに「介護医療保険料控除」が創設され、「一般生命保険料控除」「一般年金保険料控除」とあわせて3つの区分になりました。

医療保険や所得補償保険などについては、改正前は「一般生命保険料控除」の対象になっていましたが、契約期間の初日が2012年1月1日以降の分から「介護医療保険料控除」の対象になりました。

よって、2020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。

2.は適切。地震保険を付帯した火災保険は、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象になります。

なお、火災保険の保険料は、昔は「損害保険料控除」として所得控除を受けることができましたが、現在は廃止されているため、所得控除を受けることはできません。

3.は不適切。契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が異なる場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は、非課税ではなく相続税の課税対象になります。

4.は適切。契約者と保険金受取人が同一人で被保険者が異なる場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象になります。

死亡保険金を受け取ったとき
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 死亡保険金
課税対象
A B C 贈与税
A A B 相続税
A B A 所得税

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